人権侵害(いじめ、嫌がらせ)Q&A
A7.元管理職を受付業務といったことさらにその知識・経験に
ふさわしくない職務に就かせた場合、元管理職から働き甲斐を失わせる
と共に、法人内外の人々の衆目にさらし、違和感を抱かせ、
やがては職場にいたたまれなくされ、自ら退職の決意をさせる処遇となる。
仮にそのような意図の下にとられた措置であると認定されれば、
業務命令の裁量権の範囲を逸脱した違法なものとなる場合がある。
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