オフィスADRは、東京都新宿区で、労働問題の相談をお受けして、
早期解決を図る特定社会保険労務士事務所です。

紛争の相手方に対応の改善を促し、より調和のとれた社会を目指します。

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オフィスADRとは

オフィスADRは、労働問題の相談をお受けして、労働者の権利を守る為、A D R(Alternative Dispute Resolution:「裁判外紛争解決手続」)代理業務等を活用して、紛争予防と早期解決を図ります。(全国対応)

リストラ!不当解雇!されそうな方、セクハラ!パワハラ・いじめ!賃金・退職金不払で泣き寝入り・・・職場のトラブルにひとりで悩まず、当センターに相談すると事情は違う角度から好転し始めます。 まずはお電話ください

事案の概要を確かめた後、事情を好転させるにはどう行動すればよいのか、面談又は2回目電話相談で交渉する際の要点と解決策をご提案させていただきます。当センターの提案を実行すると、多くの職場の悩みを解消できます

解決を依頼すると、特定社会保険労務士、弁護士、司法書士連携して、会社に地位確認・賃金支払・損害賠償等を請求して、解決策を実施します。

特定社会保険労務士とは

社会保険労務士は、国家資格者であり、労働問題の専門家です。
その中でも、裁判外紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士のみが特定社会保険労務士として登録し、裁判外紛争解決手続の代理業務ができます。

特定社会保険労務士は、社会保険労務士法21条により守秘義務があるため、安心して労働問題の相談ができる国家資格者です。
また、労働相談だけでなく、特定社会保険労務士は、都道府県労働局等(以下労働局等という)を活用して、事案を非公開、低コスト、1~2ヶ月で円満に労働問題を解決でき、事件として公開され、解決に比較的長期間かつ高い費用を要する裁判をせずにすむので、ご安心ください

また、特定社会保険労務士は、現在の個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理業務に加え、平成19年4月1日より、新たに次の代理業務ができるようになりました。

個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
(厚生労働大臣が指定する団体を利用して紛争価額が60万円を超える場合は、弁護士の共同受任が必要)

※前記代理業務には、裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間の依頼人の紛争の相手方との和解のための交渉の代理及びあっせん・調停の期日に出席し、裁判外紛争解決手続において成立した和解契約の締結の代理を含みます。

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特定社会保険労務士事務所オフィスADR
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-5-3
西新宿ダイヤモンドパレス112
FREE DIAL. 0120-944-810
TEL. 03-6670-8109
【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。