オフィスADRは、労働問題の相談をお受けして、労働者の権利を守る為、A D R(Alternative Dispute Resolution:「裁判外紛争解決手続」)代理業務等を活用して、紛争予防と早期解決を図ります。(全国対応)
リストラ!不当解雇!されそうな方、セクハラ!パワハラ・いじめ!賃金・退職金不払で泣き寝入り・・・職場のトラブルにひとりで悩まず、当センターに相談すると事情は違う角度から好転し始めます。 まずはお電話ください。
事案の概要を確かめた後、事情を好転させるにはどう行動すればよいのか、面談又は2回目電話相談で交渉する際の要点と解決策をご提案させていただきます。当センターの提案を実行すると、多くの職場の悩みを解消できます。
解決を依頼すると、特定社会保険労務士、弁護士、司法書士が連携して、会社に地位確認・賃金支払・損害賠償等を請求して、解決策を実施します。
社会保険労務士は、国家資格者であり、労働問題の専門家です。
その中でも、裁判外紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士のみが特定社会保険労務士として登録し、裁判外紛争解決手続の代理業務ができます。
特定社会保険労務士は、社会保険労務士法21条により守秘義務があるため、安心して労働問題の相談ができる国家資格者です。
また、労働相談だけでなく、特定社会保険労務士は、都道府県労働局等(以下労働局等という)を活用して、事案を非公開、低コスト、1~2ヶ月で円満に労働問題を解決でき、事件として公開され、解決に比較的長期間かつ高い費用を要する裁判をせずにすむので、ご安心ください。
また、特定社会保険労務士は、現在の個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理業務に加え、平成19年4月1日より、新たに次の代理業務ができるようになりました。
個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
(厚生労働大臣が指定する団体を利用して紛争価額が60万円を超える場合は、弁護士の共同受任が必要)
※前記代理業務には、裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間の依頼人の紛争の相手方との和解のための交渉の代理及びあっせん・調停の期日に出席し、裁判外紛争解決手続において成立した和解契約の締結の代理を含みます。