「一つ一つは些細なことだけど、うちの会社って拘束時間が長いのよね」、「名前だけ管理職で全然実態が伴っていないのに・・・」 続きを表示 »
などなど挙げればきりがありませんが、
「一つ一つは些細なことだけど、うちの会社って拘束時間が長いのよね」、「名前だけ管理職で全然実態が伴っていないのに・・・」 続きを表示 »
などなど挙げればきりがありませんが、
A1.労働基準法・就業規則等により装着が義務付けられている
作業服・保護具等の着脱時間、着脱のための更衣所と
作業場との往復時間等は労働時間であるが、
作業後の手洗・洗面・入浴時間等は労働時間でない。
ただし、
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A2.職務内容と関連性の強い研修会への参加は、
自由参加であることを明示しない限り、
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A3.就業規則等により勤務時間の変更ができる場合においても、
変更の事由、その必要性、
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A4.労働基準法第34条の休憩時間とは、労働から離れることを保証
されている時間をいい、
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