労働問題を電話相談して紛争予防と早期解決!裁判せずに紛争解決できる国家資格者!
ホーム
|
このサイトについて
|
お問い合わせ
サイト内検索:
○
本日の労働相談受付時間【9:00〜12:30】【14:30〜21:00】
※受付時間外は
3分間無料電話相談申込フォーム
に必要事項を記入の上、送信ください
オフィス A D Rは、労働問題の相談をお受けして、労働者の権利を守る為、A D R(Alternative Dispute Resolution:
「裁判外紛争解決手続」)代理業務
等を活用して、紛争予防と早期解決を図ります。(全国対応)
リストラ
!
不当解雇
!されそうな方、
セクハラ
!
パワハラ・いじめ
!
賃金・退職金不払
で泣き寝入り・・・職場のトラブルにひとりで悩まず、当センターに相談すると事情は違う角度から好転し始めます。
まずはお電話
ください。
事案の概要を確かめた後、事情を好転させるにはどう行動すればよいのか、
面談又は2回目電話相談
で交渉する際の要点と解決策をご提案させていただきます。当センターの
提案を実行
すると、多くの職場の悩みを解消できます。
解決を依頼
すると、
特定社会保険労務士
、弁護士、司法書士が連携して、会社に地位確認・賃金支払・損害賠償等を請求して、
解決策を実施
します。
【解決例】リストラの解決を依頼して得られる利益は→解決金200万円台
配属先で仕事をさせてもらえずに、退職を強要されました。
→全文を読む
【解決例】不当解雇の解決を依頼して得られる利益は→解雇予告を撤回!
上司から不当な理由で解雇を予告されました。
→全文を読む
ここが違う!個別労働紛争早期解決センター
→全文を読む
○ビジョンが違う!−あなたと共有するビジョンとは
○サービスが違う!−「紛争予防の知恵袋」を毎日無料配信
○体制とスピードが違う!−
新宿から交通利便なアクセス
と毎日9時-21時に電話で即答
○安心感と満足感が違う!−より少ない費用負担で得られる安心感と満足感とは
○
「紛争予防の知恵袋」がアメブロのジャンル別ランキング第5位にUP!
(2009-2-19)
○
W3CによるXHTML+CSS検証サービスの結果とサイト運営方針について
(2008-10-1)
○
駒澤大学大学院法曹養成研究科に進学!
(2008-4-1)
○
「紛争予防の知恵袋」が人気ブログランキングのジャンル別ランキング第2位にUP!
(2007-12-4)
○
「紛争予防の知恵袋」の読者数が1,400人突破!
(2007-3-2)
ブログ:紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】
02/09 09:00
Q5.民事再生手続開始申立て後に行った部門閉鎖に伴う解雇の有効性は
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/08 08:00
Q5.就業規則に賃金減額規定があれば一方的に賃金を減額できるか
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/07 09:00
Q5.労働者同士の暴力行為に使用者が負う責任は
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/06 09:00
Q5.対価型のセクシャル・ハラスメントとは
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/05 09:00
Q5.勤務成績・勤務態度の不良を理由とする解雇が許される場合とは
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/04 09:00
Q5.相手を畏怖させた場合の退職の意思表示は
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/03 09:00
Q4.顧客の状況に応じ自由に休憩する時間は休憩時間となるか
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/02 09:00
Q4.中途採用者を試用期間中に解雇することはできるか
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
02/01 09:00
Q4.労働者の明確な同意がある場合、賃金切り下げは認められるか
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
01/31 09:00
Q4.児童福祉施設の児童指導員を調理員へ配転する命令は有効か
(紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】)
相談申込/紛争解決プロセスと料金は?
3分間無料電話相談申込フォーム
詳細相談申込フォーム
初回30分無料電話相談
|
▼
面談で提案
|
▼
提案を実行
|
▼
解決を依頼
|
▼
解決策を実施
料金一覧
労働問題Q&A//運営事務所関連情報
退職勧奨Q&A
普通解雇Q&A
セクハラ(性的嫌がらせ)Q&A
パワハラ(いじめ、嫌がらせ)Q&A
賃金・退職金不払Q&A
整理解雇Q&A
懲戒解雇Q&A
契約解除(雇止め)Q&A
在籍・転籍出向Q&A
転勤(配置転換)Q&A
労働条件不利益変更Q&A
内定取消・試用期間Q&A
その他労働者の権利全般Q&A
アクセスマップ〜運営事務所関連情報
代表紹介
リンク集
プライバシーポリシー
メルマガ登録
お申し込みはこちらからどうぞ!
Email
※メルマガの詳細はこちらへ
オフィスADRは、ご相談者様の法益を擁護する為、直接又は間接的に、相手に対応の改善を促して、より調和がとれた社会を目指します。
Copyright(C)2006-2010.オフィスADR.All Rights Reserved